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成年後見について

成年後見

成年後見制度とは

成年後見制度とは、認知症・知的障害・精神障害等成年後見制度によって物事を判断する能力が十分でない方について、選ばれた後見人が、本人の日常の財産管理や、本人の為に診療・介護・福祉サービスなどの契約を締結するなど、社会生活を送る上で必要な契約や手続をする場面で支援し、悪質な訪問販売などの被害から保護するための制度です。

成年後見制度には、家庭裁判所が支援者を選任する「法定後見制度(補助・保佐・後見)」と、後見人になる人を自ら選び、当事者間であらかじめ支援してもらいたい事項につき契約を結んでおく「任意後見制度」の2種類があります。
後見開始後は、後見人は家庭裁判所の監督のもとに置かれますので、安心して利用できる制度です。

法定後見制度

法定後見とは、本人の判断能力が低下してきたことにより、契約や財産管理に不安や不都合が出てきた場合に、本人や親族が裁判所に申し立て、支援してくれる人(後見人)をつける制度です。
また、法定後見制度には、支援を必要とする方の判断能力の程度に応じて、補助・保佐・後見の3類型があります。
当事務所では、成年後見人の選任申立手続、また後見人候補者となることも、もちろんお引き受けしております。
是非お気軽にご相談ください。

任意後見制度

任意後見とは、将来の判断能力が低下した場合に備え、誰を後見人にし、その後見人にどういったことを任せるかなどを予め決めて、任意後見契約を、本人と、本人が選んだ将来後見人になる人(任意後見受任者)が結ぶことによって始まります。
任意後見契約は、あくまで契約ですので、法定後見とは違い、判断能力が低下してからでは、基本的には利用することが出来ません。
当事務所では、任意後見契約の文案作成から公証役場との打ち合わせなど、必要となる諸手続きを総合的にお手伝いさせていただきます。

司法書士 行政書士 松原事務所