Faq
よくある質問

一般

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すべてのお手続が完了後のお支払いとなります。完了後にお客様へお返しする書類とあわせ、御請求書をお渡しします。お支払いは現金もしくは銀行へのお振込となります。

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初回は無料にてご相談いただけます。その場で依頼するか決められなくても大丈夫です。ご自宅に戻られてじっくりとご検討ください。また、後日お電話にて依頼の意向伺いをすることはありませんので、ご安心ください。

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弊所よりお伺いできる距離であれば可能です。ご希望の際は事前にご相談ください。遠方の方はお電話やメール、ZOOMでの打合せも行っておりますのでご利用ください。

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平日18時以降ならびに土日祝のご相談も承ります。土日祝はご対応可能な日が限られますので、事前にご相談いただけると幸いです。

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初回相談時に概算でご案内可能です。お手続を進める過程で変動が生じる場合もございますので予めご承知おきください。なおスタンダードなケースでの費用はこちらを参考になさってください。※料金案内のページにリンク

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もちろん可能です。進捗状況はその都度させていただきますが、ご心配な点やご不明点がございましたらお気軽にお問合せください。

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ご依頼いただいているお手続の内容によって異なります。打ち合わせの際に、司法書士より所要期間をお伝えすることもできますのでお問合せください。

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守秘義務がございますのでご安心ください。なお、ご事情がおありの際は事前にお聞かせください。慎重に対応させていただきます。

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司法書士が在席している際は対応可能ですが、不在の際は再度ご足労いただくこととなるため、事前にお電話にて予約を取っていただくことをお勧めします。

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ご相談可能です。お仕事やご家庭の事情等で来所いただくことが難しい際は、お電話やメール、Web面談での相談も承っております。

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土日祝はお休みを頂戴しておりますが、お仕事の関係で土日祝しか打合せが難しいお客様もいらっしゃいます。事前にご相談いただきましたら臨機応変に対応いたしますので、お気軽にお問い合わせください。

相続

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ご依頼者様の本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード等)と認印をご持参ください。お亡くなりになられた方が所有する不動産がある場合は納税通知書を、お亡くなりになられた方の死亡の記載がある戸籍をお持ちでしたらご持参ください。これらの資料がお手元にない場合は、弊所にて取得することもできますので問題ありません。その他ご相談に関する資料がございましたらメモ書きでも構いませんので持参ください。

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相続の場合、まずは遺言書があるかの確認とあわせて、お亡くなりになられた方の相続人調査を行い、相続人を特定する必要があります。続いて不動産がある場合は権利関係及び、所有されるすべての不動産調査を行います。すでに遺言書や遺産分割協議でどなたが相続される(所有者となる)か確定していましたら、お手続書類を作成し、相続人皆様へご署名ご捺印をお願いします。相続人皆様のお手続書類を添えて、管轄の法務局へ所有権移転の登記申請を行い、完了しましたら名義が変更となります。相続関係によって手続が多少異なりますので、ご不明点があればお問合せください。

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基本的に被相続人(お亡くなりになられた方)の配偶者は常に相続人となり、配偶者以外は次の順序で配偶者とともに相続人となります。第1順位(被相続人の子ども、その子どもが既に死亡している場合はその子どもや孫)、第2順位(被相続人の父母もしくは祖父母)、第3順位(被相続人の兄弟姉妹、その兄弟姉妹が死亡している場合はその子供)。第2順位は第1順位がいない場合、第3順位は第1順位と第2順位がいない場合に相続人となります。

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上記の相続人をもとにご説明します。配偶者と第1順位の子どもが相続人である場合は、配偶者2分の1、子供(2人以上の時は全員で)2分の1。配偶者と被相続人の父母もしくは祖父母が相続人である場合は、配偶者3分の2、父母や祖父母(2人以上の時は全員で)3分の1。配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合は、配偶者4分の3、兄弟姉妹(2人以上の時は全員で)4分の1。これらは相続人間で遺産分割の合意ができなかったときの相続分であり、遺言書もしくは相続人間で話し合いがまとまっている場合は必ずしもこの相続分で遺産分割する必要はありません。

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相続における遺留分とは、【相続人に最低限保障される遺産取得分】のことです。仮に遺言書に長男にのみ遺産を相続させると書いてあっても、一定の範囲内の相続人が主張すれば、必ず一定の財産が取得できます。なお、この遺留分が認められるのは、配偶者、子どもや孫(第1順位)、親もしくは祖父母(第2順位)になります。

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相続人は被相続人の現金や預金、不動産などのプラスの財産だけでなく、借金等のマイナスの財産も引き継ぐこととなりますが、引き継ぐことで被相続人に変わって返済する義務が発生します。あまりにも多額である場合は「相続放棄」を行うことも1つの方法ですが、相続放棄はプラスの財産の相続も放棄することになってしまいます。まずはプラスの財産がどれくらいあるのか、マイナスの財産がどれくらいあるか明らかにし、比較検討することで、「相続放棄」を含め、相続の方法を選択することができます。なお、「相続放棄」は被相続人が死亡したことを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申し立てなくてはならないため注意が必要です。
相続するかしないか、はご自身だけの問題ではないデリケートな部分も含みますので、ご家族と相談しながら、ベストな形を選択いただければと思います。

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未成年者が相続人の場合も、遺産分割協議を行うことができます。未成年者が遺産分割協議を含む法律行為を行う際、通常「親権者」が代理人となります。遺産分割協議においても、親権者が代理を務め、代わりに署名や実印を押印するようになります。ここで、親権者も相続人である場合、そして未成年者の相続人が複数人いる場合は「特別代理人」を選任する必要が出てきます。同じ相続人の立場で未成年者の代理人になることは双方の相続について「都合よく決めることができてしまう=利益相反」になるためです。また親権者が相続人にあたらなくとも、未成年者が複数人いる場合、親権者はそのうち1人の代理人となることはできますが、残りの未成年者には「特別代理人」を選任する必要があります。これも子ども同士の「利益相反」を避けるためです。なお、「特別代理人」の選任に関しては、未成年者がいずれ成人した時を考慮し、慎重に選任する必要があります。

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行方不明や音信不通もその程度や背景は様々です。住所や連絡先が不明の場合は戸籍の附票を取得することで、現住所が判明します。また親戚や共通の友人や知人に連絡先を教えてもらう、今でこそSNSで検索してみるという方法もあるかと思います。いざ連絡したところ、応答をしてもらえない場合は、遺産分割協議を進めることが困難ですので、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てるという方法もあります。さらに住所も分からず、消息も不明である場合は、「不在者財産管理人」を選任することで、行方不明の相続人の管理人として遺産分割協議を進めることができます。最後に、長期間にわたって行方不明の場合、家庭裁判所の審判によって法律上死亡したものとみなす「失踪宣告」を受ける方法もあります。この場合、行方不明の相続人についても相続が発生するので、注意が必要です。

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遺産分割協議は法定相続人全員で行わなければならず、誰か1人でも欠けた状態で行われた協議は無効となります。したがって、遺産分割協議で交わされた内容を書面に起こした「遺産分割協議書」は相続人全員の署名と実印での捺印をもって、協議に同意したという証明となります。不動産の相続登記においてもこの遺産分割協議書と印鑑証明書の添付が必要です。

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まず期限の起点となるのが、「相続の開始があったことを知った日」です。一般的には、被相続人が亡くなった日とされます。次に、相続手続によって期限が異なります。例えば、相続放棄と限定承認は被相続人の死亡を知った日の翌日から3ヶ月以内ですし、準確定申告は4ヶ月、相続税の申告と納付は10ヶ月以内、死亡保険金の請求は3年以内となっています。この他、2024年4月1日から施行される相続登記の義務化により、不動産の相続を知ってから3年以内に相続登記をするよう、案内されています。これには3年間の猶予期間が求められているので、もしもの時に慌てない為、頭の片隅に留め置いておくと安心です。

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戸籍(被相続人の出生から死亡及び相続人の現在戸籍と附票)、不動産の評価、遺産分割協議を行った場合は遺産分割協議書、協議書に署名捺印した相続人全員の印鑑証明書、登記申請書、登記申請の委任状が必要となります。状況によって添付書類が異なりますので、この限りではありません。

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東広島に不動産をお持ちで、遠方にお住いの方から相続登記のご依頼を頂戴することもございます。反対に東広島にお住まいの方から遠方の不動産の相続登記をご依頼いただくこともございます。いずれにしても、戸籍ならびに不動産の評価等は郵送にて請求し、登記申請は管轄の法務局へ郵送にて行います。なお、弊所では、お持ちの不動産がどのような場所にあるかの把握が難しい場合に、航空写真を用いた地番参考図や公図マッピングを作成し、不動産の把握に役立てていただいております。

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お亡くなりになられた方名義のままで不動産を売却することはできません。まずは相続人のどなたかが承継し(所有権移転)、所有者となられた方が売主として売却手続を行う形となります。

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遺言書の有無によって手続は異なります。遺言書がある場合は原則として、遺言書で指定された通りの遺産分割をします。ただし、相続人全員の合意で遺言書の内容と異なる遺産分割が可能であるとともに、相続人から遺留分(法定相続人の最低限の遺産取得分)を主張されることもあります。
遺言書に一部の不動産のみ指定がある場合は、遺言書に記載のない残りの遺産は、法定相続人が遺産分割協議を行い、分けることになります。
最後に、遺言書がない場合は全ての遺産を法定相続人の話し合いで分けることになるため、全ての相続人が関与しなければならず、遺産分割協議が難航することもあります。いずれにせよ、相続が発生した際はまず遺言書の有無を調べることが重要になります。
自筆証書でのこされている場合は、見つけた際は開封せずに管轄の家庭裁判所にて必要書類を添えて検認手続を取る必要があります。自筆証書を法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用されている場合は法務局にて確認が可能です。公正証書遺言にてのこされている場合は、最寄りの公証役場にて照会を行うことで確認ができます。また法務局と公証役場で保管されていた遺言書に関しては、家庭裁判所の検認は不要です。

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相続人の範囲によって、取得する戸籍の通数が変わってきます。さらに他府県へ郵送で請求する場合は通常より時間を要します。郵送請求の方法については各役所のHPに詳しく掲載されているので、ご自身で行うことも可能です。相続手続の中には期限があるものもあるため、ご自身の生活とお時間とを熟考され、戸籍収集を委託する方法もご検討ください。

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遺言書の確認、相続人の特定(戸籍収集)、遺産の調査(不動産・預貯金等)といった流れで進めていくようになります。まずは話だけでも聞きたいというお客様もいらっしゃいますので、お気軽にお問い合わせください。必ず依頼しなくてはならない、ということはございません。ご自身でできる部分は行いたいという方もいらっしゃいますので、お話を伺い、最適な形をご案内できればと存じます。

遺言書

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遺言書には①公正証書遺と②自筆証書遺言、2つの作成方法があります。

①公正証書遺言は公証役場で証人2名の前で遺言者が遺言の主旨を公証人に述べ、公証人の筆記により作成してもらいます。公証人が手がけるため、不備により無効になる可能性が低く、勝手に書き換えられたり、紛失する恐れがなく、家庭裁判所の検認手続が不要です。但し、証人が2名必要であること、費用や手間がかかることが挙げられます。

②自筆証書遺言は、遺言者本人が遺言書の全文、日付、氏名を手書きし、押印します。
どなたにどの財産を残すか、財産と人物を特定して記載します。財産目録は手書きではなく写しの添付で構いませんが、いくつか細かい決まり(預金通帳や不動産の登記事項証明書の写し等を添付する場合は、各ページに自書による署名と押印が必要。訂正箇所や書き足した箇所には、その場所がわかるよう示した上で、訂正または追加した旨を付記して署名し、訂正または追加した箇所に押印)があり、不備がある場合は無効になるケースもあります。自筆証書遺言は思い立った時に手軽に作成できるメリットがありますが、形式の不備や紛失といったデメリットもあります。さらに、開封されていない状態で家庭裁判所での検認手続を経る必要があります。
同じ自筆証書遺言でも、法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用する場合は、公正証書遺言と同様に家庭裁判所での検認手続が不要です。自筆証書遺言と同様に書式にいくつか決まりがあるものの、紛失の心配がありません。詳細は法務省HPの「自筆証書遺言保管制度」のページを参照ください。

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連名での遺言書は作成できません。1人につき1通作成するようになりますので、この場合、ご主人で1通、奥様で1通という形で作成いたします。

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撤回は可能です。撤回方法は遺言書の様式によって異なります。
公正証書遺言であれば①公証役場で撤回の申述を行う、もしくは②新たに遺言書を作成する必要があります。①は遺言書作成時の同様に、証人2名の前で公証人に対して、公正証書をなかったことにしたい旨を述べ公正証書に署名捺印をします。手数料として11,000円必要となります。
②新たに作成する場合は、遺言書に「〇年〇月〇日に作成した遺言を撤回する」という内容を記載することで、新しく作成したものが遺言書として効力を持ちます。この際、古い遺言書の正本と謄本は混同しないよう破棄することをおすすめします。また撤回は遺言書の全部ではなく、不動産部分、金融部分など一部を撤回することも可能です。

自筆証書遺言の場合は、保管方法によって異なります。
①自宅で保管している自筆証書遺言は、それ自体を破棄すれば撤回となります。
②法務局保管の自筆証書遺言は、撤回書を作成し、法務局に提出して撤回の予約をします。法務局での撤回時に本人確認があるため、本人確認書類を提示する必要があります。